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国旗 | 作成中 |
国の標語 | 未定 |
国歌 | 未定 |
公用語 | 公用語は存在しないそれぞれの地域でそれぞれの言葉をしゃべる |
国家元首 | クロス将軍 |
首都 | 第一コロニーファーマス |
最大都市 | 第三コロニーアウシュビッツ |
面積 | 未定 |
総人口 | 未定 |
公式略称 | 人革連 |
英語国名 | |
通貨 | Phel |
ヴォルガ連邦が機械同盟に敗北してその残存艦隊、住民、クローン解放戦線のなどが集結してできた船団
機械に対し激しい憎しみを持つ
人類革新連合船団に所属する人の規律を守るための法律、人類革新連合船団の人は子供から大人まで全員軍人である
第1条 この法律は、国防軍の任務、国防軍の部隊の組織及び編制、国防軍の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。
第2条 この法律において「国防軍」とは、国防長官、国防副長官、国防長官政務官及び国防長官秘書官並びに国防省の事務次官及び国防参事官並びに国防省の内部部局、軍大学校、軍医科大学校、統合参謀監部、情報本部、技術研究本部、装備施設本部、国防監察本部、地方国防局その他の機関並びに陸軍、海軍、空軍及び宇宙軍を含むものとする。
2.この法律において「陸軍」とは、陸軍参謀監部並びに統合参謀長及び陸軍幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。
3.この法律において「海軍」とは、海軍参謀監部並びに統合参謀長及び海軍参謀長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。
4.この法律において「空軍」とは、空軍幕参謀部並びに統合参謀長及び空軍参謀長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。
5.この法律において「宇宙軍」とは、宇宙軍幕参謀部並びに統合参謀長及び宇宙軍参謀長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。
6.この法律において「隊員」とは、国防省の軍人で、国防大臣、国防副大臣、国防大臣政務官、国防大臣秘書官、第1項の政令で定める合議制の機関の委員、同項の政令で定める部局に勤務する軍人及び同項の政令で定める軍にある軍人以外のものをいうものとする。
(国防軍の任務)
第3条 国防軍は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対しわが国を防衛、報復することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。
2.国防軍は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限度において、次に掲げる活動であつて、別に法律で定めるところにより国防軍が実施することとされるものを行うことを任務とする。
(1)我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に対応して行う我が国の平和及び安全の確保に資する活動
(2)星団会議を中心とした国際平和のための取組への寄与その他の国際協力の推進を通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の維持に資する活動 陸軍は主として陸において、海軍は主として海において、空軍は主として空において、宇宙軍は主として宇宙においてそれぞれ行動することを任務とする。
(自衛隊の旗)
第4条 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、自衛隊旗又は自衛艦旗を自衛隊の部隊又は自衛艦に交付する。
2.前項の自衛隊旗及び自衛艦旗の制式は、政令で定める。
(表彰)
第5条 隊員又は防衛省の防衛大学校、防衛医科大学校、情報本部、技術研究本部、装備施設本部、防衛監察本部、地方防衛局その他の政令で定める機関若しくは自衛隊の部隊若しくは機関で、功積があつたものに対しては防衛大臣又はその委任を受けた者が、特に顕著な功績があつたものに対しては内閣総理大臣が表彰する。
2.前項に定めるもののほか、自衛隊の表彰に関し必要な事項は、政令で定める。
(礼式)
第6条 自衛隊の礼式は、防衛省令の定めるところによる。
第7条 大統領は、内閣を代表して国防軍の最高の指揮監督権を有する。(国防長官の指揮監督権)
第8条 国防長官は、この法律の定めるところに従い、国防軍の隊務を統括する。ただし、陸軍、海軍、空軍又は宇宙軍の部隊及び機関(以下「部隊等」という。)に対する国防長官の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該各号に定める者を通じて行うものとする。
1.統合参謀監部の所掌事務に係る陸軍、海軍又、空軍又は宇宙軍の隊務 統合参謀長
2.陸軍参謀監部の所掌事務に係る陸軍の隊務 陸軍参謀長
3.海軍参謀監部の所掌事務に係る海軍の隊務 海軍参謀長
4.空軍参謀監部の所掌事務に係る空軍の隊務 空軍参謀長
5.宇宙軍参謀監部の所掌事務に係る宇宙軍の隊務 宇宙軍参謀長(参謀長の職務)
第9条 統合参謀長、陸軍参謀長、海軍参謀、空軍参謀長(以下「参謀長」という。)は、国防長官の指揮監督を受け、それぞれ前条各号に掲げる隊務及び統合参謀監部、陸軍、海軍、空軍又は宇宙軍の隊員の服務を監督する。
2参謀長は、それぞれ前条各号に掲げる隊務に関し最高の専門的助言者として国防長官を補佐する。
3参謀長は、それぞれ、前条各号に掲げる隊務に関し、部隊等に対する国防長官の命令を執行する。
(統合参謀長とその他の参謀長との関係)
第9条の2 統合参謀長は、前条に規定する職務を行うに当たり、部隊等の運用の円滑化を図る観点から、陸軍参謀長、海軍参謀長空軍参謀長に対し、それぞれ第8条第2号から第4号までに掲げる隊務に関し必要な措置をとらせることができる。
第1節 陸上自衛隊の部隊の組織及び編成 (第10条~第14条)
第2節 海上自衛隊の部隊の組織及び編成 (第15条~第19条)
第3節 航空自衛隊の部隊の組織及び編成 (第20条~第21条)
第4節 共同の部隊 (第21条の2)
第5節 部隊編成の特例及び委任規定 (第22条~第23条)
(編成)
第10条 陸軍の部隊は、方面隊、中央即応集団その他の国防長官直轄部隊とする。
2 方面隊は、方面総監部及び師団、旅団その他の直轄部隊から成る。ただし、方面総監部及び師団以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
3 師団は、師団司令部及び連隊その他の直轄部隊から成る。
4 旅団は、旅団司令部及び連隊その他の直轄部隊から成る。
5 中央即応集団は、中央即応集団司令部及び団、連隊その他の直轄部隊から成る。
(方面総監)
第11条 方面隊の長は、方面総監とする。
2 方面総監は、国防長官の指揮監督を受け、方面隊の隊務を統括する。
(師団長)
第12条 師団の長は、師団長とする。
2 師団長は、方面総監の指揮監督を受け、師団の隊務を統括する。
(旅団長)
第12条の2 旅団の長は、旅団長とする。
2 旅団長は、方面総監の指揮監督を受け、旅団の隊務を統括する。
(中央即応集団司令官)
第12条の3 中央即応集団の長は、中央即応集団司令官とする。
2 中央即応集団司令官は、国防長官の指揮監督を受け、中央即応集団の隊務を統括する。
(部隊の長)
第13条 方面隊、師団、旅団及び中央即応集団以外の部隊の長は、国防長官の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。
(方面隊、師団及び旅団の名称等)
第14条 方面隊、師団及び旅団の名称並びに方面総監部、師団司令部及び旅団司令部の名称及び所在地は、別表第1のとおりとする。
2 特別の事由によつて方面隊、師団及び旅団並びに方面総監部、師団司令部及び旅団司令部(以下この条において「方面隊等」という。)を増置し、若しくは廃止し、又は方面隊等の名称及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、議会の閉会中であるときに限り、政令で方面隊等を増置し、若しくは廃止し、又は方面隊等の名称及び所在地を変更することができる。この場合においては、政府は、次の議会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。
第2節 海上自衛隊の部隊の組織及び編成
(編成)
第15条 海軍の部隊は、海軍艦隊、地方隊、教育航空集団、練習艦隊その他の国防長官直轄部隊とする。
2 海軍艦隊は、海軍艦隊司令部及び護衛艦隊、航空集団、潜水艦隊、掃海隊群その他の直轄部隊から成る。ただし、海軍艦隊司令部、護衛艦隊、航空集団及び潜水艦隊以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
3 護衛艦隊は、護衛艦隊司令部及び護衛隊群その他の直轄部隊から成る。
4 航空集団は、航空集団司令部及び航空群その他の直轄部隊から成る。
5 潜水艦隊は、潜水艦隊司令部及び潜水隊群その他の直轄部隊から成る。
6 地方隊は、地方総監部及び掃海隊、基地隊その他の直轄部隊から成る。ただし、地方総監部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
7 教育航空集団は、教育航空集団司令部及び教育航空群その他の直轄部隊から成る。
8 練習艦隊は、練習艦隊司令部及び練習隊その他の直轄部隊から成る。
(海軍艦隊司令官)
第16条 海軍艦隊の長は、海軍艦隊司令官とする。
2 海軍艦隊司令官は、国防長官の指揮監督を受け、海軍艦隊の隊務を統括する。
(護衛艦隊司令官)
第16条の2 護衛艦隊の長は、護衛艦隊司令官とする。
2 護衛艦隊司令官は、海軍艦隊司令官の指揮監督を受け、護衛艦隊の隊務を統括する。
(航空集団司令官)
第16条の3 航空集団の長は、航空集団司令官とする。
2 航空集団司令官は、海軍艦隊司令官の指揮監督を受け、航空集団の隊務を統括する。
(潜水艦隊司令官)
第16条の4 潜水艦隊の長は、潜水艦隊司令官とする。
2 潜水艦隊司令官は、海軍艦隊司令官の指揮監督を受け、潜水艦隊の隊務を統括する。
(地方総監)
第17条 地方隊の長は、地方総監とする。
2 地方総監は、国防長官の指揮監督を受け、地方隊の隊務(海軍艦隊その他の国防長官直轄部隊に対する補給その他国防長官の定める事項を含む。)を統括する。
(教育航空集団司令官)
第17条の2 教育航空集団の長は、教育航空集団司令官とする。
2 教育航空集団司令官は、国防長官の指揮監督を受け、教育航空集団の隊務を統括する。
(練習艦隊司令官)
第17条の3 練習艦隊の長は、練習艦隊司令官とする。
2 練習艦隊司令官は、国防長官の指揮監督を受け、練習艦隊の隊務を統括する。
(部隊の長)
第18条 海軍艦隊、護衛艦隊、航空集団、潜水艦隊、地方隊、教育航空集団及び練習艦隊以外の部隊の長は、国防長官の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。
(地方隊の名称等)
第19条 地方隊の名称並びに地方総監部の名称及び所在地は、別表第2のとおりとする。
2 特別の事由によつて地方隊及び地方総監部を増置し、若しくは廃止し、又は地方隊及び地方総監部の名称及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、議会の閉会中であるときに限り、政令で地方隊及び地方総監部を増置し、若しくは廃止し、又は地方隊及び地方総監部の名称及び所在地を変更することができる。この場合においては、政府は、次の議会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。