【仮案】保育関連

  • 保育サービスの制度化と、関連する政策について

現在、星鋼京政府より推進させて頂いております出産、育児に関連する政策の一環として、
この度、保育サービスの制度化を中心とした、各種政策の施行を決定致しました。

現在、星鋼京において統計が得られた出生率は1.75と、
現在の人口が持続的に保たれる境界とされる2.00をわずかに下回った情勢となっております。

これは、喫緊に差し迫った問題ではありません。
しかし、愛し合う両親が我が子を産み、育むという事は、
全ての生命において変わらぬ礎であり、最も尊い事であると共に、
安心して子供を産み、育める環境を作る事は、
藩国としての最も基本的な責務の一つであり、
それこそがひいては星鋼京、そして帝國の連綿と続く栄光の礎に他ならないと考え、
更なる未来への礎とする第一歩として、一連の政策を位置付け、実行へと踏み切るものであります。

皆様におかれましては、一段のご理解とご協力を賜れますよう、
重ねてよろしくお願い申し上げます。

文責:星鋼京執政 吾妻 勲

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1.保育制度に関する規定

ここで定める“保育”として最も基礎的なものとなるのは、
“未就学児童を学舎等の施設に一時居留させ、
各施設のカリキュラムに基づき、教育や食事等を与える”
という一連の業態を指す。

保育施設については、監査組織を設定し、
定期的に基準が満たされているかの審査をクリアした者について、
藩国公認の保育施設として、活動を認可する。

2.保育士の規定、及び養成について

保育士については、国家資格として認定基準を設定し、
上級保育士(全ての分野に一定以上の修練が認められた者)、
保育教育士(教育分野を専修し、教育職を担える者)、
保育栄養士(栄養・衛生分野を専修し、給食や栄養管理を担える者)、

…等、一般・専門に資格を分化する事で、
人員の質を増強しながら、間口を広げる形態を取る。

3.保育制度への藩国扶助

藩国より認可を得た保育施設は、
その規模や経営状況に応じた税制控除対象とする。

また、企業等が保育施設を開設する場合において、
藩国の認可を得た場合は、その企業に対して保育政策推進企業として認定すると共に、
税制上の優遇措置を設ける。

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最終更新:2012年04月22日 00:15
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