銃砲刀剣類所持等取締法
(昭和三十三年三月十日法律第六号)
最終改正:平成二〇年一二月五日法律第八六号

(定義)
第二条
2  この法律において「刀剣類」とは、刃渡り15センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り5.5センチメートル以上の剣、あいくち並びに45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り5.5センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で1センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して60度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。

(所持の禁止)
第三条  何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。
一  法令に基づき職務のため所持する場合
三  第四条又は第六条の規定による許可を受けたもの
(許可を受けた後変装銃砲刀剣類(つえその他の銃砲又は刀剣類以外の物と誤認させるような方法で変装された銃砲又は刀剣類をいう。以下同じ。)としたものを除く。)
を当該許可を受けた者が所持する場合
六  第十四条の規定による登録を受けたもの(変装銃砲刀剣類を除く。)を所持する場合
十  第十八条の二第一項の規定による承認を受けて刀剣類の製作をする者がその製作したものを製作の目的に従つて所持する場合
十三  第十号に掲げる場合のほか、
事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て輸出のための刀剣類の製作を業とする者が
その製作に係るものを業務のため所持する場合
又は当該刀剣類について輸出の取扱いを委託された者がその委託を受けたものを輸出のため所持する場合

(所持の態様についての制限)
第二十一条  第十条(第二項各号を除く。)の規定は、第十四条の規定による登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者について準用する。
この場合において、第十条第一項中「それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由」とあるのは「正当な理由」と、
同条第二項中「次の各号のいずれかに該当する」とあるのは「正当な理由に基づいて使用する」と、
同条第四項及び第五項中「第二項各号のいずれかに該当する」とあるのは「使用する」と読み替えるものとする。

(刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止)
第二十二条  何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。
ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、
政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。

銃砲刀剣類所持等取締法施行令
(刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物で携帯が禁止されないもの)
第九条  法第二十二条 ただし書の政令で定める種類又は形状の刃物は、次の各号に掲げるものとする。
一  刃体の先端部が著しく鋭く、かつ、刃が鋭利なはさみ以外のはさみ
二  折りたたみ式のナイフであつて、刃体の幅が一・五センチメートルを、刃体の厚みが〇・二五センチメートルをそれぞれこえず、かつ、開刃した刃体をさやに固定させる装置を有しないもの
三  法第二十二条 の内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のくだものナイフであつて、刃体の厚みが〇・一五センチメートルをこえず、かつ、刃体の先端部が丸みを帯びているもの
四  法第二十二条 の内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが七センチメートル以下の切出しであつて、刃体の幅が二センチメートルを、刃体の厚みが〇・二センチメートルをそれぞれこえないもの

銃砲刀剣類所持等取締法施行規則
(刃体の長さの測定の方法)
第十七条  法第二十二条 の内閣府令で定める刃体の長さの測定の方法は、刃物の切先(切先がない刃物又は切先が明らかでない刃物にあつては、刃体の先端。以下この条において同じ。)と柄部における切先に最も近い点とを結ぶ直線の長さを計ることとする。
2  次の各号のいずれかに該当する刃物については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める方法により計ることとする。
一  刃体と柄部との区分が明らかでない切出し、日本かみそり、握りばさみ等の刃物 刃物の両端を結ぶ直線の長さを計り、その長さから八センチメートルを差し引く。
二  ねじがあるはさみ 切先とねじの中心とを結ぶ直線の長さを計る。

3  刃体の両端に柄がついている等のため前二項に規定する測定の方法によりがたい刃物にあつては、前二項の規定にかかわらず、刃先の両端を結ぶ直線の長さを計ることとする。
4  刃先の両端を結ぶ直線の長さが第一項又は第二項に規定する測定の方法により計つた刃体の長さより長い刃物にあつては、第一項又は第二項の規定にかかわらず、刃先の両端を結ぶ直線の長さを計ることとする。

 

軽犯罪法
(昭和二十三年五月一日法律第三十九号)
第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二  正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

 

銃砲刀剣類所持等取締法施行規則
第五章 罰則

第三十一条  第三条の十三の規定に違反した者は、無期又は三年以上の有期懲役に処する。

第三十一条の二  第三条の四の規定に違反した者は、三年以上の有期懲役に処する。
2  営利の目的で前項の違反行為をした者は、無期若しくは五年以上の有期懲役又は無期若しくは五年以上の有期懲役及び一千万円以下の罰金に処する。
3  前二項の未遂罪は、罰する。

第三十一条の四  第三条の七又は第三条の十の規定に違反した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2  営利の目的で前項の違反行為をした者は、三年以上の有期懲役又は三年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
3  前二項の未遂罪は、罰する。

第三十一条の七  第三条の六の規定に違反した者は、七年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2  営利の目的で前項の違反行為をした者は、十年以下の懲役又は十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
3  前二項の未遂罪は、罰する。

第三十一条の八  第三条の三第一項の規定に違反した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

(警察庁答申より抜粋)

あいくちとは、社会通念上いわゆる短刀と呼ばれる形態を有するつばのない刃渡り30センチ未満の片刃の鋼質性の刃物であって、次の三要素のにより総合的に判断して人畜を殺傷する機能を有する認められるものをいう。
 
 (ア) 刃渡りが8センチメートルを超えること。
 (イ) 刃幅が1.5センチメートルを超えること。
 (ウ) 刃の厚みが2.5ミリメートルを超えること。

前記三要素のうち2つ以上の要素の基準を満たす場合は原則として積極に解する。
刃渡りについては棟区(柄の付け根)から切り先までをいう。

 

現行スレ

刃物関連法規総合スレ 03
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最終更新:2009年05月05日 00:48