ボランティア保険について


未来創造ネットワーク白鴎では、活動を行うにあたり、
小山市の「小山市市民活動災害補償保険制度」に団体登録を行います。(平成21年7月3日現在 申請中)

●小山市以外での活動中に事故等があった場合も適用されます。
●登録学生の個人的な手続きは必要ありません。
 未来ネットに登録いただいた時点で、この保険にも加入したことになります。
●掛け金はありません。
●保障は、怪我等の事故のみです。
 体調が悪くなった等は保障されません。
●事故発生後、すぐに未来ネットまでご連絡ください。
 全ての手続きを2週間以内に行わないと、保障されません。
●以下の内容をよくご確認ください。


以下、『小山市市民活動保険のご案内』参考

○小山市市民活動災害補償保険制度とは

 市民の皆様が安心してボランティアなどの市民活動を行えるように、市が保険料を負担し、損害保険会社と契約をして運営しています。
 万が一事故が起きてしまった場合には、日頃の具体的なボランティアなどの活動内容や、事故の状況等を書面で報告いただき、活動や事故が市民活動保険の要件を満たしているかについて、市と保険会社が審査を行ないます。

○保険の対象となる市民活動とは

 1 活動の拠点を市内に置く市民により自主的に構成された団体又は個人(市外居住者を含みます。)が行う活動
 2 無報酬の活動(交通費等実費の支給等を除きます。)
 3 継続的・計画的に実施されている活動
 4 公益性のある活動(市主催の行事に参加した場合)
※保険適用範囲には活動の往復経路も含まれます。

○具体的な活動例

1 地域社会活動
自治会・PTA・防犯・防災・お祭り・清掃等の活動
2 青少年健全育成活動
子供会・ボーイスカウト・ガールスカウト等の活動
3 社会福祉・社会奉仕活動
福祉施設援護・ホームヘルプ・ガイドヘルプ・手話通訳等の活動
4 社会教育活動
文化・芸術活動、レクリェーション活動(運動競技を行うことを
目的として組織されたアマチュアスポーツ団体の活動は除きます。)
5 市主催事業への参加・手伝い
防災訓練・講演会・公民館まつり・市民総合体育大会等

○対象とならない主な活動

1 賠償責任事故
  地震・噴火・洪水・津波など
指導者等の同居の親族に対して負担するもの
2 傷害事故
  自殺行為・犯罪行為・闘争行為
  他覚症状のないむち打ち症や腰痛など

○市民団体(個人)の登録手続き・活動報告について

1 保険加入手続き
  市民団体(個人)を所管する市の担当課を通して事前に保険加入の為の登録が必要です。
2 活動報告
  事故の有無にかかわらず、毎月15日までに前月の活動内容を市の担当課を通して報告してください。
(活動報告がないものは事故があっても保険が適用されません。)

○保険の内容

[傷害事故] 活動中の事故で、活動者が死亡・負傷したとき
区  分 保険金額
死  亡 1名     500万円
後遺障害 1名   15~500万円
入  院 1日につき3,000円
(事故の日から180日まで)
通  院 1日につき2,000円
(事故の日から180日以内
の通院で90日まで)

[賠償責任事故] 指導者等の過失により法律上の賠償責任を負ったとき
区  分 保険金額
身体賠償 1名 6千万円
1事故 3億円
財物賠償 1事故500万円
保管物賠償 1事故100万円

[車両搭乗中の傷害事故] 
登録車両を用いて送迎のボランティア活動を行っている時に発生した事故により、
ボランティア活動者を除く搭乗者が死亡・負傷したとき
区  分 保険金額
死  亡 1名   200万円
後遺障害 1名 6~200万円
入  院 1日につき1,500円
(事故の日から180日まで)
通  院 1日につき1,000円
(事故の日から180日以内
の通院で90日まで)
※送迎活動に用いる車両については、毎年年度初めに市に登録してください。
年度途中で車両の追加をする場合は、事前に報告をお願いします。
(車検証と運転する方の免許証の写しが必要です。)

○事故が発生した場合の手続きについて

 1 万が一ボランティアなどの市民活動中に事故が起きてしまったら、ただちに市役所市民生活課または活動の窓口となっている担当課まで事故のご連絡をお願いします。
また、交通事故の場合は、必ず警察に届け出てください。
 2 連絡を受けた窓口で、「事故報告書」をお渡ししますので、必要事項を記入いただき活動の内容がわかる書類を添えて事故の日から2週間以内に最初に届出をした窓口に提出してください。(書類の提出が遅れると保険が適用されませんのでお気をつけください。)
 3 市から通報を受けた損害保険会社から保険金請求書等の書類が送付されますので、書類に必要事項を記入して保険会社に返送してください。
※2と3で提出された書類の内容を市と保険会社が審査した結果、保険が適用となった場合は保険会社から保険金をお支払いします。

○事故発生の場合は、次のことをご連絡ください。

1 事故発生の日時
2 事故発生の場所
3 事故の原因・状況・傷害・物損の程度
4 所属団体名・グループ名
5 活動者の氏名・住所・電話番号・年齢・性別等
 (賠償責任の場合は、被害者の氏名等もご連絡ください。)
6 その他、必要と思われる事項
※ 物損事故の場合は、現場写真を2~3枚用意してください。

○お問い合わせ・ご連絡先

 ご不明な点がございましたら、市民生活課市民生活係にお問い合わせください。
市民生活部市民生活課市民生活係   ℡ 22-9287
                             平成21年4月作成
最終更新:2009年07月06日 10:15