死刑となる罪

刑法

 第77条 内乱罪(国の統治機構を破壊、もしくはそれを目的として暴動した者の首謀者)
 第81条 外患誘致罪(外国と通じて日本国を武力攻撃させた)
 第82条 外患援助罪(外国が日本国に対し武力攻撃したときに、侵略国に軍事上の援助を与えた)
 第108条 現住建造物等放火罪(現在人がいる建造物・列車・船・鉱坑を放火して燃やした)
 第117条 激発物破裂罪(爆発しうる物を爆発させて建造物・列車・船・鉱坑を壊した)
 第119条 現住建造物等浸害罪(現在人がいる建造物・列車・船・鉱坑を水で損なった)
 第126条 汽車転覆等致死罪(現在人が乗っている列車・船を転覆や沈没させて破壊し、それによって人が死亡した)
 第127条 往来危険による汽車転覆等致死罪(何らかの方法で列車や船の安全な運行を妨げて船車覆没致死の結果を招いた)
 第146条 水道毒物等混入致死罪(水道や水源に、身体に悪い物を入れて人を死亡させた)
 第199条 殺人罪(殺意を持って人を死亡させた)
 第240条 強盗致死罪(強盗が人を死亡させた)
 第241条 強盗強姦致死罪(強盗が強姦の際に人を死亡させた)

航空機の強取等の処罰に関する法律

 第2条 航空機強取致死罪(何らかの方法で航空機を抵抗不能の状態にして航空機を乗っ取った結果、人を死亡させた)

航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律

 第2条 航行中の航空機を墜落させる等の罪(航空機を墜落・転覆等させたり破壊したりして、その結果人を死亡させた)

人質による強要行為等の処罰に関する法律

 第4条 人質殺害罪(二人以上が共同して凶器で脅して人を捕らえた者、又は航空機を乗っ取ってその乗員・乗客を人質に取った者が、第三者にやる義務の無いことをやるよう要求した上、人質を死亡させた)

爆発物取締罰則

 第1条 爆発物使用(治安を乱したり、人の身体や財産を傷つける目的で爆発物を使ったもしくは人を使ってやらせた)

決闘罪ニ関スル件

 第3条 決闘による殺人(決闘で人を殺した)

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

 第3条 組織的殺人罪(団体の意思決定による殺意をもって、組織により殺害がなされた)



最終更新:2007年08月29日 12:45
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