死刑執行の立会人

各高等検察庁(地方検察庁)の検察官
検察事務官 (検察官の所属)
拘置所長

上記3名は刑事訴訟法に基づく人選

拘置所職員(処遇部門中心)約10名
教誨師(死刑囚の信仰によって選抜)
医師(刑死を確認する義務有)

高検の検察官には前日に立会告知がされるそうだが、
拘置所の職員には当日告知されるらしい(真相は謎のまま)



最終更新:2007年08月28日 01:39
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