死刑執行の順序



法務省刑事局参事官(または局付)が選定
     ↓
  執行命令書作成
     ↓
法務省刑事局幹部チェック
     ↓
法務大臣官房(政府)
法務省矯正局(拘置所所管)
法務省保護局(恩赦関係)
が、執行命令書を閲覧し、最終確定
     ↓
  法務大臣サイン
     ↓
  5日以内に執行

●執行命令書の末尾には必ず「恩赦を与える余地はないものである」と記される

宅間(吉岡)守の執行の際(2004.9.14執行)には
法相に命令書案と判決文の資料等が届いたのは約1ヶ月前。
確定から1年強の異例執行の背景には
宅間自身が確定後半年以内の執行をしなければ
法務省を訴える姿勢があったため、早期執行となったらしい。





死刑執行後のステップ

  • 拘置所長が法務大臣あての「執行始末書」に署名押印
  • 拘置所のある市長あてに除籍手続き(東京拘置所なら葛飾区長)
  • 死亡報告書の作成
  −死亡日時は死刑執行日、場所は拘置所所在地。
  −最後に「右執行につき戸籍法第90条により報告します」と結ぶ
  • 執行に立ち会った医師が「死体検案書」を作成する
  −「死亡したとき」の欄は執行日と絶命時間
  −「ところとその種別」の欄は拘置所住所
  −「直接死因」には窒息
  −「原因」には刑死
  −死因がはっきりしてるので解剖は行わない



最終更新:2009年02月23日 10:56
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