法務省刑事局参事官(または局付)が選定
↓
執行命令書作成
↓
法務省刑事局幹部チェック
↓
法務大臣官房(政府)
法務省矯正局(拘置所所管)
法務省保護局(恩赦関係)
が、執行命令書を閲覧し、最終確定
↓
法務大臣サイン
↓
5日以内に執行
●執行命令書の末尾には必ず「恩赦を与える余地はないものである」と記される
宅間(吉岡)守の執行の際(2004.9.14執行)には
法相に命令書案と判決文の資料等が届いたのは約1ヶ月前。
確定から1年強の異例執行の背景には
宅間自身が確定後半年以内の執行をしなければ
法務省を訴える姿勢があったため、早期執行となったらしい。
死刑執行後のステップ
- 拘置所長が法務大臣あての「執行始末書」に署名押印
- 拘置所のある市長あてに除籍手続き(東京拘置所なら葛飾区長)
- 死亡報告書の作成
−死亡日時は死刑執行日、場所は拘置所所在地。
−最後に「右執行につき戸籍法第90条により報告します」と結ぶ
−「死亡したとき」の欄は執行日と絶命時間
−「ところとその種別」の欄は拘置所住所
−「直接死因」には窒息
−「原因」には刑死
−死因がはっきりしてるので解剖は行わない
最終更新:2009年02月23日 10:56