政策 > 2009 > 12 > 聯合外国家への派兵における不法行為の禁止に関する条項

・聯合外国家への派兵における不法行為の禁止に関する条項


星鋼京は、現在確定している戦時編成において、各方面へ出兵する事が決定しております。

これに伴い、聯合外の藩国地域へ出兵する事も予想されます。
この聯合外の派兵の際、略奪行為等の不法行為を行う事を厳禁とします。

星鋼京において戦時編成された部隊は、星鋼京、そして帝國の威信を背負って立つ部隊であり、
例え敵国に対してであっても、我らの威信を穢しうる行為を断じて許すものではありません。

帝國、及び星鋼京の誇りと尊厳は、各位の肩に委ねられております。
どうか、恥ずべき行いを取られる事の無いよう、重ねてお願い申し上げます。

文責:星鋼京執政 吾妻 勲

1.禁止条項


派兵先の如何に関らず、星鋼京国内において不法とされる行為一般。
(略奪、暴行等)

2.罰則


発覚した場合、犯人及びその監督者に当たる上官に罰則を適用する。
罰則本文については、星鋼京国内におけるものに準ず。

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最終更新:2010年01月03日 15:04
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