関連法規、判例

くりっく365を運営する東京金融取引所の規約集です。


取引所為替証拠金取引に関する業務規程の特例


※一部抜粋
(マーケットメイカーの禁止行為)
第12 条 マーケットメイカーは、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) マーケットメイク呼び値の提示の遅延又は実勢から著しく乖離したマーケットメ
イク呼び値の提示

(マーケットメイカーとしての業務の停止措置及びマーケットメイカーとしての指定の
取消等)
第13 条 本取引所は、第11 条第1 項から第4 項、第7 項及び第8 項に規定するマーケッ
トメイカーとしての義務等を履行しないマーケットメイカー又は前条(※第12条)各号に掲げる行
為を行ったマーケットメイカーに対し、本取引所が別に定めるところにより、マーケ
ットメイカーとしての業務の全部又は一部の一時停止措置又はマーケットメイカーと
しての指定の取消しを行うことができる。
2 前項に定めるものの他、本取引所は、本取引所の市場若しくは他の市場における市場
デリバティブ取引等の状況、又は国内若しくは海外の金融取引の状況等から本取引所
が必要があると認めるときは、マーケットメイカーに対し、本取引所が別に定めると
ころにより、必要な措置を講ずることができる。

流動性を考えなければ、ドル円で65円台、ユロ円で96円台、ポン円で108円台、Ozzy円で59円台のbidが瞬間的に提示たのと同じ。
上記実勢から著しく乖離したマーケットメイク呼び値の提示に十分該当すると思われる。

-

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2009年11月06日 15:36
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。